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2025.04.30
コラム
パパママ双方が休業14日以上で出生後休業支援給付金を支給

4月1日から、従来の「育児休業給付金」「出生時育児休業給付金」に上乗せして最長 28日間支給する「出生後休業支援給付金」の適用が開始されました。
これまで「出生時育児休業給付金」および育児休業開始から6か月以内の「育児休業給付 金」については、休業開始時賃金日額(休業直前の1日あたりの賃金水準を示す数字)の 最高67%が給付され、育児休業開始から6か月以降の「育児休業給付金」は同50%が給付されていました。
今回、「出生後休業支援給付金」が最高13%給付(最長28日間まで)されることで、 休業中の収入は休業開始前の80%水準(いずれも最高率の場合)となります。

受給要件は、次の(1)と(2)の両方を満たすことが必要です。
手続は「出生時育児休業給付金」「育児休業給付金」と同時申請なので(同じ申請書に追加記載する)、これから新しく休業取得される労働者がいる事業所では注意しましょう。
(1)雇用保険被保険者(休業開始前2年間に被保険者期間12か月以上)が「出生時育 児休業(産後パパ育休)」または「育児休業」を14日以上取得したこと。
(2)配偶者が、出生時育児休業(産後パパ育休)を取得できる期間に14日以上休業を 取得したこと。なお、配偶者が雇用保険被保険者ではない場合や(1)の被保険者が シングルペアレントである場合は(2)の要件は問わないこととする。
情報元:提携先 北桜労働法務事務所ニュース
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