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2025.07.01
コラム
本年12月2日以降 健康保険証使用不可にマイナ保険証を持っていないケースに対応 「資格確認書」を被保険者自宅あて送付

令和6(2024)年12月1日をもって健康保険証は廃止され、新たに発行されなくなっています。現在、手元にある健康保険証も、令和7(2025)年12月2日以降は使用できなくなります。
今後は、マイナンバーカードを健康保険証として使用する「マイナ保険証」が原則となります。
まだマイナンバーカードを申請していない被保険者や、マイナンバーカードを健康保険証として使用する手続をしていない被保険者については、7月から順次、「資格確認書」が発行されます(下図のようなカード状)。扶養家族についても同様に発行されます。
今年の12月2日以降は、マイナ保険証または資格確認書を医療機関に提示して下さい。

対象者
現在、健康保険証を使っている被保険者と扶養家族で、令和7(2025)年4月30日時点で、マイナ保険証を持っていない人が対象です。
送付先
被保険者の自宅あてに全国健康保険協会(協会けんぽ)から直接送付されます。扶養家族分も被保険者宅に一緒に送付されます(5人以上の場合は複数の封書になります)。
被保険者が住民票と異なる場所に居住していると、配達されない可能性があります。
配達できず全国健康保険協会に返送された場合は、全国健康保険協会から事業所あてに送付されるので事業所から被保険者に手渡して下さい。
送付時期

使わなくなった健康保険証を返納する必要はなく、各被保険者が自分で処分することになります。紛失して個人情報を悪用されないように、事業所は注意を促して下さい
情報元:提携先 北桜労働法務事務所ニュース
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