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2025.04.01
コラム
令和7(2025)年度 雇用保険料率 改定

令和7(2025)年4月1日から雇用保険料率が2年ぶりに変更となります。
変更後の保険料率は以下の表のとおりです。

※ 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます
雇用保険料の控除
会社は、労働者に支払う賃金から労働者負担分の雇用保険料を控除し、毎年の労働保険年度更新手続の際に、事業主負担分と併せて国に納付します。
雇用保険料は、賃金を支払う都度、控除します。
保険料の計算の対象となる賃金は、残業に対して支払われる時間外割増賃金や通勤手当を含むほか、所得税や社会保険料などを控除する前の総支給額に対して、上表の保険料率を乗じます。

何月の賃金から新保険料率が適用か
新しい保険料率は、4月1日以降に初めて到来する締切日の賃金から適用します。
(例) 毎月末〆 翌月20日支払 → 3月31日〆 4月20日支払は旧保険料率
→ 4月30日〆 5月20日支払は新保険料率
毎月5日〆 当月15日支払 → 4月5日〆 4月15日支払は新保険料率
4月最初の賃金計算で保険料率を間違えないようにしましょう。
情報元:提携先 北桜労働法務事務所ニュース
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