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2023.06.12
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深刻な就活オワハラ
ついに政府が経済・業界団体に申し入れ
深刻な就活オワハラ(就職活動終われハラスメント)
「オワハラ」とは、企業が学生に対して正式な内定前に他社への就職活動を終わるようせまる行為で、2015年に『現代用語の基礎知識』に掲載されてから一気に認知度が高まった言葉です。
令和5(2023)年4月10日、政府は1,250の経済団体・業界団体の長に「2024(令和6)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請等について」を通達し、「オワハラは学生の職業選択の自由を妨げる行為だ。防止の徹底をお願いしたい」と要請しました。
法的な拘束力はただちに生じませんが、教育機関の就職相談室・キャリアセンターや職業安定機関(ハローワーク等)に相談窓口を設置し、相談に応じるほか、不当な行為が確認できた場合は企業に申し入れをすることができる体制を整備されます。
オワハラには以下のような行為があてはまります。
「必要な新卒者を採用したい」気持ちがハラスメントに至らないように、各社の採用選考手順を今一度ご確認下さい。
脅迫型
☑他社への応募を取り下げることを強要する。
☑就職活動を終了する念書の提出を内定の条件とする。
☑辞退すると「君の母校からは、もう人を採らなくなる」
君を推薦した教授に迷惑がかかる」と心理的に圧迫。
束縛型
☑競合他社の内定通知日に「出席必須」の内定者
研修を設け、研修施設内に長時間拘束する。
☑内定後は卒業まで自社の店舗でアルバイトするよう求める。
☑毎日のように日報やレポート提出など連絡をするよう求め
他社への応募動向がないか確認する。
「○月○日までに貴殿の意向を連絡してください。期日までに連絡がない場合は辞退とみなします」
と、返答期日を設けることは問題ありません。
マナーに欠ける応募者がいることは確かなので、辞退の連絡もしやすいよう工夫が求められます。
情報元:提携先 北桜労働法務事務所ニュース
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