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2023.12.05
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特定適用事業所106万円の壁にキャリアアップ助成金
1社会保険適用拡大と106万円の壁
現在、厚生年金保険・健康保険(以下「社会保険」と表記)被保険者が101人以上の事業所を特定適用事業所といい、 年収106万円(月額8.8万円、割増賃金や通勤手当等は含まず)以上の報酬を得ると被保険者資格を取得し、「配偶者の扶養の範囲(国民年金 第 3号 被保険者 ・健康保険扶養家族)」として保険料負担ゼロで働くことができなくなります。
来年10月1日からは、特定適用事業所 が被保険者51人以上に変更され 、週20時間未満で労働することで育児中の主婦を中心に被保険資格取得(自らの社会保険料負担)を避ける労働者が増えると予想され、深刻な労働力不足が懸念されます。
2 自己負担の社会保険料は約15%、手取りが減少する
「配偶者の扶養の範囲」では 、社会保険料の自己負担がありません。
しかし、被保険者資格を取得すると、収入の約15%の保険料を自己負担することになり、必然的に手取が減少します。
※1 計算単純化のため所得税5%で計算。実際には復興特別所得税0.21%も課税されます。
※2 計算単純化のため社会保険料15%で計算。
実際には健康保険料は年度ごと、かつ都道府県ごとに異なり、また40歳以上被保険者には介護保険料も上乗せされます。
3「労働時間延長 」または「手当を追加支給」の選択肢
(1)労働時間延長コース
労働時間を延長して、または時給増額と労働時間の延長を併せて年収が約125万円に到達することで労働者の手取が減少しない 対策を講じた事業主に支給されます。
例えば、時給1,000円の場合、年間19万円(125万円-106万円)収入をアップするためには年間190時間(月約16時間、週約4時間)の労働時間延長が必要です。
延長時間が足りない場合は時給増額と組み合わせることになります。
(2)社会保険自己負担額相当の手当支給コース
新たに社会保険被保険者となった労働者に、社会保険料自己負担額 以上の社会保険適用促進手当標準報酬月額10.4万円以下の 被保険者に支給する場合、当該手当を最長2年間は標準報酬に含めない特例あり)を支給することで手取が減少しない対策を講じた*事業主に支給されます。ただし助成金支給は3年間であることに留意が必要です。
*既に社会保険に加入し年収125万円以上の人から「働かないのに手当支給はずるい、私達も手当がほしい」と反発の可能性があります
情報元:提携先 北桜労働法務事務所ニュース
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