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2024.10.02
コラム
最低賃金 全国で4.9%~6.6%引き上げ
政府の「構造的賃上げ」方針を受け、最低賃金の全国加重平均は1,055円となりました。
当事務所のお客様の都道府県における地域別最低賃金は以下のとおりです。
なお、都道府県ごとの特定の産業について設けられている特定最低賃金は、今後、各都道府県の最低賃金審議会で改定するかどうかを検討します。
賃金を時給で計算している場合は、上記の額以上としなければなりません。
月給制の場合には、最低賃金の対象となる手当と、対象とならない手当があるので、計算に気をつけましょう。
また、月給を月平均所定労働時間で除して1時間あたりの単価を求める際に多様な労働者を雇用しているため月平均所定労働時間の計を誤るケースが増えています。気をつけて計算して下さい。
情報元:提携先 北桜労働法務事務所ニュース
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