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2025.02.18

コラム

カスハラ防止および就活ハラスメント防止を義務化へ 厚生労働大臣が労働政策審議会に法改正案を諮問


2025(令和7)年1月24日、厚生労働大臣は、諮問機関である労働政策審議会に対し、労働施策総合推進法および関連する法律の改正案を提示し意見を求め(諮問)ました。
同諮問は、同日付で同審議会の雇用環境・均等分科会へ付託されました。
順調に審議かすすめば、本通常国会へ提出、成立した場合は公布の日から1年6か月以内に施行される見込みです。
法改正案の主な内容は以下のとおりです。


カスタマーハラスメント防止義務


「顧客等の言動が業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容できる範囲を超えたものにより労働者の就業環境が悪化すること」をカスタマーハラスメント(カスハラ)の定義とし、労働者の相談に応じたり、雇用管理上必要な措置(配置転換など)を講ずることを、事業主の義務とする予定です。


就活ハラスメント防止義務


この特例措置の対象となる事業場(10人未満の商業等)の87.2%が措置を使用していない(週40時間以内で事業を運営している)ことに鑑み、経過措置の役割は果たしたと考え、制度廃止を検討すべきである。


法定休日


近年、女子学生が就職活動中に、リクルーターや採用担当者による性的言動の被害者となる事案が多発していること、応募した事業所が販売している商品の購入を強要する等の事案がきかれることから、就職活動中の求職者(応募者)に対するハラスメント行為の防止を、事業主に新たに求めるものです。
「求職者等による求職活動等において行われる事業主が雇用する労働者により行われる性的な言動により当該求職者等の求職活動等が阻害されること」を就活ハラスメントとして定義し、求職者等からの相談に応じ、適切に対応するために必要な措置を講ずることを、事業主の義務とする予定です。
なお、事業主は求職者等から苦情相談があったこと等を理由に、解雇・採用内定取消など不利益な取扱をすることは禁じられます。


治療と就業との両立を支援する努力義務


私傷病によって治療の必要がある労働者につき、就業によって症状が悪化することを防止し、治療と就業との両立ができるように、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な措置を講ずることを、事業主の努力義務とする予定です。
終業時刻から次の勤務の始業時刻まで、労働から解放される一定の時間が必要とする勤務間インターバル制度は、義務化をみすえて法規制を強化する必要がある。


また、一般事業主行動計画の策定と情報開示の期限が令和18(2036)年まで延長されるほか、男女の賃金に関する情報、管理職に占める女性割合の情報を開示することが追加される見込みです。


情報元:提携先 北桜労働法務事務所ニュース

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