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2025.07.31

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改正年金法成立 106万円の壁が消失 社会保険を週20時間以上被用者へ全適用


先の通常国会で改正年金法が成立しました。

改正年金法では、老齢基礎年金(65歳から受給できる老後の生活を支える年金給付)の増額改定が行われたほか、現在は厚生年金被保険者が50人超在籍する特定適用事業所に適用されている被保険者要件のうち「月収8.8万円以上」要件を撤廃し、かつ10年間の経過措置期間を設けて、全事業所に対し特定適用事業所の被保険者要件を適用することになりました。

被保険者が50人以下の事業所においては、今後10年かけて順次、週20時間以上かつ継続して2か月を超えて就労する労働者であって学生ではない労働者の人数により、一般適用事業所から特定適用事業所へと移行しますので、注意が必要です。

<現在の短時間労働者に対する被保険者要件>


情報元:提携先 北桜労働法務事務所ニュース

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