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2025.11.05
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労働施策総合推進法 カスタマーハラスメント防止義務
事業主の講ずべき措置等に関する指針(案)かたまる
2025(令和7)年10月27日に開催された労働政策審議会雇用環境・均等分科会で、カスタマーハラスメントを防止するため事業主が講ずべき雇用管理上の措置について定めた指針(案)が検討されました。年内に指針として決定される見通しです。
パワハラ措置指針の構成を踏襲しながら、「カスハラ抑止措置」「対策上の消費者の権利、各業法の定めとの調整」など、カスハラならではの項目もあげられています。
職場におけるカスタマーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の骨子(案)
1 はじめに
2 職場におけるカスタマーハラスメントの内容
- 職場におけるカスタマーハラスメントの定義
- 「職場」の定義
- 「労働者」の範囲(派遣労働者も含まれる)
- 「顧客等」の範囲(潜在的な顧客等も含まれることなど)
- 「その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えた」言動の考え方、典型的な例
3 事業主の責務
事業主の責務、労働者の責務
4 事業主が雇用管理上講ずべき措置の内容
措置の内容
- ① 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
- ② 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- ③ 職場におけるカスタマーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
- ④ 職場におけるカスタマーハラスメントへの対応の実効性を確保するために必要なその他の抑止のための措置
- ⑤ 相談者等のプライバシー保護、相談等を理由とした不利益取扱いの禁止
措置を講じる際に留意が必要なこと(措置者の権利、各業法等の定め)
5 他の事業主の講ずる雇用管理上の措置の実施に関する協力
※ 5は、自社の役員・労働者による社外の関係者に対するカスハラ行為の防止、他社が実施する調査へ協力する内容です。
6 事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して行うことが望ましい取組の内容
7 事業主が職場において行われる自らの雇用する労働者以外の者に対する言動等の問題に関して行うことが望ましい取組の内容
情報元:提携先 北桜労働法務事務所ニュース
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