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2025.12.02
コラム
健康保険「扶養家族の年収要件」変更 19歳~23歳未満の新枠「年収150万円未満」に
健康保険(共済組合)の扶養家族の制度が変更されました。
従業員の家族を被扶養者として手続する際、また被扶養者資格再確認の際には、新たに設けられた年齢区分に注意してください。
扶養家族の範囲
〇 同居していなくてもよい家族
被保険者の配偶者、直系親族(曾祖父母・祖父母・父母・子・孫)、兄弟姉妹
〇 同居が必要な家族
被保険者の伯叔父母、直系親族(子や孫)の配偶者、兄弟姉妹の配偶者など
被保険者の配偶者の直系親族(父母・祖父母・子・孫など)、伯叔父母、兄弟姉妹など
扶養家族の年収
扶養家族は「被保険者に生計を維持されている程度の収入」が前提です。その収入の考え方は、以下の表のとおり被保険者と同居しているか別居しているかで異なります。
なお、令和7年10月1日から新たに③の枠が設けられました。
年収の壁・支援強化パッケージ
扶養家族の年収が上記表の金額を超えていた場合、それが人手不足に伴う臨時の就労増加によるものである旨、当該扶養家族の勤務先が証明した場合は、引き続き扶養家族の
要件を満たしているものとして扱います(厚生労働省「年収の壁・支援パッケージ」)。
ただし、この特例は3年連続適用できず、また扶養家族がフリーランス等の個人事業主である場合はあてはまりません。
情報元:提携先 北桜労働法務事務所ニュース
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