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2026.03.10

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職業紹介責任者の複数事業所兼務が可能に


有料職業紹介事業者は、事業所ごとに専属の職業紹介責任者を自己の雇用する労働者(役員も可)の中から専任すべきところ、規制改革実施計画(令和7年6月13日閣議決定) に基づき 、職業紹介サービスの質の確保を前提とした上で、一定の要件を満たす場合には、職業紹介責任者に複数事業所を兼任させることを可能とするよう職業安定法施行規則の一部を改正し、令和8(2026)年4月1日施行予定です。


職業紹介責任者の兼任の例外


■ 期間限定

新規に許可申請する事業所については適用されません。
既に許可を得て事業を実施している有料職業紹介事業者が、事業所を新設する際に、新設する事業年度の翌年度末までの間に限って兼任が可能となります。


■ 兼任可能な職業紹介責任者

職業紹介責任者として実務に従事した期間が通算10年以上である者に限ります。
実務に従事した期間の計算では、 他社での経験も含みます。


■ 管理する人数

原則として 、 職業紹介に従事する者50人につき1人 、職業紹介責任者の 選任が義務づけられています。このため、複数事業所の職業紹介責任者を兼任した場合であっても、 管理できる職業紹介に従事する者は合計50人までとします。

既存の職業紹介事業所において職業紹介に従事する者が50人超である場合は、少なくとも1人以上は当該50人超の事業所に専属の職業紹介責任者であることが必要です。


兼任のために必要な提出書類

有料職業紹介事業所の新設にあたり、提出すべき書類は以下のとおりですが、兼任の場合は③を省略すること ができます。


情報元:提携先 北桜労働法務事務所ニュース

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