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2026.04.02

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労働者派遣法施行令一部改正・4月1日施行 オンライン診療受診施設を「病院等」定義に追加


昨年の臨時国会で成立した医療法等の一部を改正する法律(令和7年法律第87号)により、「オンライン診療」の定義や手続、オンライン診療を受ける場所を提供する施設である「オンライン診療受診施設」が医療法に規定されることになりました(令和8年4月1日施行)。



労働者派遣法では、「病院等における医療の業務」への労働者派遣の役務の提供を禁止しています紹介予定派遣や産休等代替要員の派遣は例外として認められています。

このたび、「オンライン診療受診施設」を「病院等」の定義に加え、改正労働者派遣法施行令令和8年4月1日施行により同施設における医療の業務への派遣を禁止とします。



情報元:提携先 北桜労働法務事務所ニュース

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