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2026.06.01

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18歳未満をごみ収集業務へ就労させる場合の注意事項


労働基準法では、18歳未満の労働者を「年少者」と呼び、危険有害業務に従事することで被災しないよう、成人労働者にはない制限を設けています。

厚生労働省は、このたび「ごみ収集等の業務に18歳未満の高校生等を就業させる場合に注意していただきたいこと」と題したリーフレットを発行し、機械式ごみ収集車のテールゲートに近接した場所での労働を「危険有害業務」と定義した上で、年少者に作業させないように啓発しています。


年少者を配置できる清掃業務

ごみ収集業務のうち年少者が就労できる範囲は以下の表のとおりです。


機械式ごみ収集車(バッカー車)の危険有害業務とは

有料職業紹介事業所では、清掃会社の「ごみ収集作業員」の求人に対して、年少者を紹介する際は、作業内容をよく確認し、求人者・求職者双方にこの情報を提供しましょう


情報元:提携先 北桜労働法務事務所ニュース

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