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2026.10.02
新着情報
派遣先が講ずべき措置に関する指針
改正された「派遣先が講ずべき措置に関する指針」が10月1日施行されました。
派遣先は小さな改正には気づかないことも多いため、派遣元事業所から派遣先に対して積極的に改正情報を提供し、派遣労働者の待遇改善が適正に行われるように留意してください。
派遣先の待遇に関する情報の提供内容
派遣労働者は、派遣元に雇用されていますが、毎日就労する場所は派遣先です。
このため、派遣先において派遣労働者が利用できる福利厚生施設について、労働者派遣 (個別)契約書を締結するにあたり、派遣先から派遣元へあらかじめ情報を提供する義務 があります。
改正された指針では、情報提供すべき福利厚生施設内容に「駐車場」が追加されましたの で、派遣先事業所に駐車場が併設されている場合は、派遣先からその旨と派遣労働者の利用 可否について情報提供を受ける義務があります。
派遣労働者の職務遂行状況の情報提供
派遣労働者は派遣先で就労しているため、派遣元では派遣労働者の日々の職務遂行状況を詳しく把握することができません。
このため、指針では派遣先から派遣元へ派遣労働者の職務遂行状況について情報提供を行う配慮義務が新たに課されました。
配慮義務とは、方法は派遣先に委ねられているものの指針が求める内容(情報提供)を達成する必要があるものです。
このため、派遣元は派遣先と協議し、「評価シートを作成して派遣元に送付する」「メールで連絡する」等、どのような方法で情報提供を実施いただくかを決める必要があります。
なお、提供された情報をもとに、派遣元では派遣労働者の待遇の改善をすすめることが求められます。
この点は、厚生労働省が特に周知をしていることから、今後、行政指導の対象となる可能性が高く、派遣先でも理解を深める必要があります。
情報元:提携先 北桜労働法務事務所ニュース
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