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2023.12.06

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今さら人に聞けない 労働基準法第106条法令等の周知義務 具体的に、何を・どのように・周知する?

 

「就業規則を整備・改正したら、事業場内に周知しなければならない」というのは、よく 知られていることです。その根拠となっているのが、労働基準法第106条です。
実は、同条では、就業規則だけではなく他にも周知 が義務づけられた事項と、周知方法についても定められています。

 

第106条
使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3第1項、第32条の4第1項、第32条の5第1 項 、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第37条第3項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第4項、第6項及び第9項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び同条第5項(第41条の2第3項において準用する場合を含む。)並びに第41条 の2第1 項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付け ること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によっ て、労働者に周知させなければならない。

 

周知すべき事項

 

労働者に周知すべき内容は以下の3点です。

① この法律及びこれに基づく命令の要旨
この法律とは労働基準法のことで、これに基づく命令については「労働基準法施行規則、年少者労働基準規則、女性労働基準規則、事業附属寄宿舎規程、建設業附属宿舎規程等である。」厚生労働省労働基準局編「労働基準法」コメンタール)とされています 。
② 就業規則
③ 第18条~ 第41条の2第1 項に規定する決議

 

周知の方法

 

労働者に周知すべき内容は以下の3点です。

周知の方法は、労働基準法施行規則第52条の2により、次のとおり定められています。


① 事業場に掲示または閲覧できるように備えつける。
② 各労働者に書面で交付する。
③ 社内イントラネットに掲載したりUSBメモリ等で配付しPC端末で閲覧できるようにする。

 

就業規則と36協定は周知し、法令を周知していない例があります。ご注意下さい。


情報元:提携先  北桜労働法務事務所ニュース 

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