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2026.09.02

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令和8年熊本地震 被災労働者への特例措置


2026(令和8)年7月28日に発生した「令和8年熊本地震」により被災された事業主のみなさま、労働者やご家族のみなさまにお見舞い申し上げます。

今月号は都道府県労働局による様々な特例措置を紹介します。

熊本地震以外にも、災害救助法が適用される地域に使える制度もありますので、この機会に「危機対応」として社内で情報を共有されることをおすすめします。


失業等給付の特例

被災によって長期に事業が休止されるためやむなく雇用保険被保険者が離職に至った場合は、たとえ「事業が再開した際にはあなたを再雇用する(※)」と離職前の事業主が約束していても、失業認定により基本手当を受給することができます。

道路寸断や公共交通機関の運休により所轄の公共職業安定所に行けない場合は、訪問できる最寄りの公共職業安定所でも手続ができます。

この特例は、令和8年熊本地震以外でも災害救助法が適用された区域の事業所が、被災によって事業を廃止・休止せざるを得なくなった場合に適用されます。

事業主にとっても、再建まで長期に労働者に休業手当を支払い続けなくてもよいメリットがあり、再開時に再び職場で活躍いただくことを約束できます。

※ 再雇用が約束されている場合は、原則として失業している(求職中だが仕事がみつからない)とみなさず、基本手当は受給できないルールです。


労災保険給付申請の特例

労働者が「仕事中」や「通勤中」に、地震により建物が崩壊したことなどが原因となって被災された場合には、労災保険による給付(治療費や、休業補償など)を受けられます。避難所で開設された臨時の医療コーナーでの受診の場合、常時存在する医療機関ではないため、後日、主治医による治療の証明を受けることが困難です。

このため、令和8年熊本地震では医療機関等の証明が受けられなくても、所轄労働基準監督署は労災保険給付請求書を受け付け(※)ています。

※ 保険を給付するかどうかの認定は省略されず、従来通りの手続となります。


被災者のための心と健康の相談ダイヤル

労働者健康安全機構では、自然災害または大規模な事故等により被災された方々(事業主、労働者およびその家族等)に対するメンタルヘルスおよび健康に関する相談を受け付けています。

被災地が一日も早く安寧を取り戻されることを心よりお祈り申し上げます


情報元:提携先 北桜労働法務事務所ニュース

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