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2026.09.02
新着情報
労働者派遣中の大規模災害にそなえる
2026年7月28日に発生した令和8年熊本地震で被災された派遣労働者とご家族のみなさま、派遣元事業所および職業紹介事業所のみなさまにお見舞い申し上げます。今月は災害発生をみすえた派遣労働者に対する危機対応についてまとめます。
派遣先への避難訓練参加の申し入れ
派遣労働者か直接雇用かによらず、労働安全衛生法第59条第1項では、労働者を雇入れた際には必ず雇入れ時の安全衛生教育を実施する義務を事業者に課しています。
実施内容は8項目となっており、「事故時等の応急措置および退避に関すること」(たとえば火災が発生した際の非常ベル押下と避難)が含まれます。
雇入れ時の安全衛生教育の実施義務は派遣元にありますが、避難訓練は実際に派遣就業する場所でしか実行できませんので、派遣元から派遣先に避難通路や忌避行為(火災時にエレベーターは使用しない等)について、派遣労働者の受け入れ時に説明いただくよう申し入れをすることが適当です。また、定期的に実施する避難訓練についても、派遣労働者が派遣先で雇用される労働者と一緒に参加できるように申し入れることをおすすめします。
自宅待機判断
時給制度の派遣労働者は、派遣就業しなかった時間が収入減につながるため、「警報級大雨でも会社が自宅待機命令を出さない限り出勤する」という判断もみられます。
そこで、派遣料金や賃金など金銭的な問題はさておき、派遣労働者の安全のために、派遣元・派遣先との間で、あらかじめ「気象庁が警報を発令したら自宅待機」などを取り決め、派遣労働者にも雇入れ時に周知するとよいでしょう。
休業手当と派遣料金
労働基準法第26条では、「使用者の責に帰すべき事由により労働者を休業させた場合は、平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければならない」と定めています。
行政の避難命令や立入禁止命令による操業の中止は「使用者の責に帰すべき事由による休業」ではないため(行政命令による休業のため)休業手当の支払義務はありません。
なお、この「使用者の責に帰すべき事由」に該当するか否かの判断は、派遣先ではなく、派遣元事業所の事情により判断します。
情報元:提携先 北桜労働法務事務所ニュース
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