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2024.06.05
コラム
割増賃金の計算対象賃金から在宅勤務手当を除外できます
在宅勤務者に対して、光熱費や通信費の実費支弁のために支払われる「在宅勤務手当」が、労働者が在宅勤務に必要な経費として負担した実費以下の場合、当該労働者の割増賃金の計算対象から除外されることになりました。
1.割増賃金の算定
法定時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金を計算する際には、毎月決まって支給する賃金を、月平均所定労働時間で除して1時間あたりの金額を決定します。
ただし、以下の賃金は、この計算からあらかじめ除外することができます。
家族手当 通勤手当 別居(単身赴任) 手当 子女教育手当 住宅手当 臨時に支払う賃金 1か月を超える期間ごとに支払う賃金(賞与など) |
今般、これに加えて「事業経営のために必要な実費を弁償するものとして支給されている在宅勤務手当」は、計算の対象となる賃金から除外できる」旨が通達されました。
2.就業規則に定め、実費を把握する必要がある
通達によれば、割増賃金の計算対象から除外するためには、次の要件を満たさなければなりません。
① 労働者が負担した費用のうち業務に使用した金額を特定する
② 就業規則で実費弁償の計算の方法が明示されている
③ 在宅勤務の日数・時間に応じた合理的な計算方法で手当額が決定する
例:1日の手当額 ●円☓当月の在宅勤務日数 など
3.実費の把握の仕方
国税庁ホームページ「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」では、次のように計算できると例示されています。
(例:電気費)
1か月の 電気代 |
× | 在宅勤務部屋の広さ 住居の全面積 |
× | 在宅勤務日数 当月の歴日数 |
= | 1/2 (*1) |
(*1 私生活に半日使用しているという考え方で1/2 です。)
なお電気代を月々労働者に聞くのが負担である場合、直近3か月の平均値を採用することもでき、これを1年間の手当の計算根拠とすることができます。ただし1年に1回は平均値の「計算しなおし」が必要です。
情報元:提携先 北桜労働法務事務所ニュース
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