労働基準法施行規則・雇止め告示 同時改正
- 投稿日:2023/6/16
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労働基準法施行規則・雇止め告示 同時改正
労働条件通知書に明示すべき事項追加
労働基準法施行規則が改正され、令和6(2024)年4月1日に施行されることになりました(施行通達:令和5年3月30日基発第0330第1号 )。「1年後のことだから、まだ先のこと 」と思わずに、来春新卒採用予定の学生を対象とした会社説明会や選考の過程で説明した労働条件は、1年後に書面化することになるので、今から以下の改正内容を把握してしっかり準備をしてください。
明示するタイミング | 追加された明示すべき項目 |
---|---|
●全ての労働契約 締結時 ●有期労働契約 更新時 |
○就業場所の変更の範囲 例)転勤範囲 札幌本社、東京支社、仙台支店 ○業務の変更の範囲 例)総合職は当社の全ての職域、またグループ会社への出向も含めて配置される可能性がある。 |
●有期労働契約 締結時 ●有期労働契約 更新時 |
○有期労働契約の更新上限の有無と内容 例)更新2回通算3年間を限度とする ※既に雇入れた労働者を対象に新たに上限を設ける場合や 通算 雇用期間を短縮する場合は、その理由をあらかじめ説明しなければならない。 |
●有期労働契約を反復更新し通算5年を超えるため、無期転換権が発生する有期労働契約の更新時 | ○無期転換の申込機会 ○無期転換後の労働条件 ※無期転換権発生のタイミングごとに、無期転換後の労働条件について、「業務の内容および責任の程度」「職務の内容・配置の変更の範囲」をふまえて正社員等とのバランスについて考慮したことを説明するよう努めなければならない。 |
情報元:提携先 北桜労働法務事務所ニュース