株式会社アソウ・アカウンティングサービス

精神疾患の労災認定 基準年内改正見込み

  • 投稿日:2023/7/5
  • カテゴリ:

    新着情報

精神疾患の労災認定 基準年内改正見込み
「心理的負荷となる出来事」にカスタマーハラスメントを追加

業務に起因する傷病は業務災害(労災)となり、労働者災害報償保険(労災保険)による給付の対象となります。
しかし、精神疾患は、発症が業務に起因しているのか、業務に無関係な出来事が原因なのかが一見してわかりません。
このため、厚生労働省は「心理的負荷による精神障害の認定基準」を設け、被災労働者が過去6か月にわたり「心理的負荷」となるような出来事にどの程度遭遇したのかを労働基準監督署にて調査し、数値化した上で業務上/業務外の判断を行っています。
6月20日、専門家らによる検討委員会は「心理的負荷となる出来事」に「カスハラ(カスタマーハラスメント=取引先や顧客・利用者等からの深刻な嫌がらせ)」の追加が妥当である旨、厚生労働省に提言しました。
これを受け、厚生労働書は年内にも認定基準にカスハラ」を追加する予定です。



業務上か否かの認定プロセス
認定基準に沿って負荷を数値化
☑ 発症前6か月の法定時間外・休日労働の時間数
☑ ストレスチェックテストの結果
☑ 上司のパワハラ行為(本人、同僚等の証言)
☑ 業務内容の変化、責任の増加
☑カスタマーハラスメントの被害にあった(年内に項目として追加見込)

業務に起因する病気の判断(労災認定)
労災保険による給付
・治療費(全額無料)
・休業補償(平均賃金の約80%) など

法令上、事業主のカスハラ対策は努力義務ですが、怠ると労災の原因となるので取り組みが求められます。

情報元:提携先  北桜労働法務事務所ニュース