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最低賃金引上! 全国加重平均1,000円へ

  • 投稿日:2023/10/4
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岸田首相による「構造的賃上げ」施策の一環として、地域別最低賃金が改定され、全国加重平均1,004円(現在961円)と43円幅の引き上げになります。
当事務所のお客様の地域では以下のとおりになります。
なお、都道府県ごとの特定の産業について設けられている特定最低賃金は、今後、各都道府県の最低賃金審議会で改定するかどうかを検討します。
 
令和5年度 地域別最低賃金
<10月1日発効>
北海道  960円 宮城県 923円 栃木県  954円
東京都 1,113円 静岡県 984円 愛知県 1,027円
大阪府 1,064円 徳島県 896円
 
く10月5日発効>
群馬県 935円
く10月6日発効>
福岡県 941円
く10月8日発効>
沖縄県 896円

 
賃金を時給で計算している場合は、上記の額以上としなければなりません。
月給制の場合には、最低賃金の対象となる手当と、対象とならない手当があるので、計算に気をつけましょう。
また、月給を月平均所定労働時間で除して1時間あたりの単価を求める際に多様な労働者を雇用しているため月平均所定労働時間の計を誤るケースが増えています。気をつけて計算して下さい。

情報元:提携先  北桜労働法務事務所ニュース