年次有給休暇の権利が発生する基準日の条件
- 投稿日:2024/1/4
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Q:勤続3年6か月、フルタイム勤務だった労働者が、このたび週3日勤務・週所定24時間へと労働条件が変更になりました。
年次有給休暇の権利が発生する基準日(付与日)には、この労働者に何日付与すればよいのでしょうか。
A:出勤率の算定は、過去1年間の実績で判断します。
付与する日数は、 基準日における向こう1年間の労働日数および労働時間によって判断します。
なお、過去2年以内に付与されて時効前の保有年次有給休暇は、引き続き有効です。
出勤率の算定
「過去1年間の全労働日について8割以上出勤している」ことが年次有給休暇付与の要件です。したがって、フルタイム時の出勤率が8割を満たしていたこと確認して下さい。
付与日数は、基準日における向こう1年間の労働条件で判断
フルタイムではない場合は、年間の所定労働日数・労働時間に応じて、按分し年次有給休暇の権利が発生します。 (下の表参照)勤続年数および、基準日(付与日)から向こう1年間の所定労働日数・労働時間によって判断し、以下の表中の該当する日数を付与して下さい。
情報元:提携先 北桜労働法務事務所ニュース